住宅を建てる上でどのようなことが大切だと思いますか。
耐震性や防水性、気密性など大切なことは多いでしょう。
しかし、床面積と延べ面積の最低基準を満たしていないと、建築基準法違反になってしまいます。
今回は、延べ面積と吹き抜けの関係について紹介しますので、参考にしてみてください。
□延べ面積とは?
延べ面積とは、建物の床面積の合計のことです。
まず、床面積とは建物の屋根で覆われた部分の階ごとの水平投影面積のことを指します。
床面積は階ごとの面積ですが、延べ面積は建物全体の床面積のことを指すことを覚えておきましょう。
延べ面積の中には、エレベーターのシャフトとバルコニーの面積は含まれません。
また、ロフトは、屋根裏収納として扱われるため、延べ面積に算入されないことがあります。
ロフトをつくる際は、延べ面積に含まれるのかどうか相談してみましょう。
エレベーターはビルやマンションを建てるときに考慮することがほとんどですので、一般的な住宅ではあまり考える必要はありませんね。
□吹き抜けが床面積に含まれるケース
地域によっては建ぺい率や容積率が決められていることがあります。
建物を建てるときには、建ぺい率や容積率が範囲内に収まるように設計することが求められているため、延べ面積は重要です。
近年では、開放的な住宅にするために、吹き抜けをつくるご家庭が増えています。
吹き抜けを作る際には、床面積と延べ面積に注意が必要です。
吹き抜けは、基本的に床面積に含まれません。
しかし、場合によっては吹き抜けが床面積に含まれるケースもあります。
例えば、渡り廊下がついているケースです。
吹き抜けに、上階に1部と1部を結ぶ渡り廊下を設置する場合、床面積として含まれます。
また、2階の吹き抜け部分にまである高い収納棚があると、床面積として判断されることがあります。
1階部分に収まっているのといないのでは床面積の換算方法が変わってきますので、設計の際に気を付けておきましょう。
また、吹き抜け部分のキャットウォークもわずかな面積ですが、床面積に含まれます。
建築基準法を満たしている場合は問題ありませんが、もし満たせないかもしれない場合には設置方法を変えるなどの工夫をしなければならないことがあります。
□まとめ
床面積や延べ面積は建築していく上で大切なポイントです。
住宅はデザイン性の前に建築基準法を満たしているかどうかが重要になってきます。
もし、条件を満たしていない場合には住宅を建て直さなければならないケースもありますので、設計をきちんと行っていきましょう。
信頼できる家づくりのパートナーをお探しの方は是非一度三浦建設までご相談ください。
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